被災された方への学費減免等についてのお知らせ
震災で被災された方々に対して、平成24年度も引き続き学費の減免や奨学金等の特別な支援策を用意しています。
平成24年度の在学生に対する支援措置
1.支援措置の基本方針
(1)平成23年度の特別支援措置の扱い
特別支援措置(「学校法人明星学苑災害被災学生等の特別支援措置に関する規程」に基づく支援措置)は、学費支弁者の死亡・行方不明又は家屋の損壊(原発事故による警戒区域等居住を含む。)を対象としたものであるから、平成23年度1年間の実施をもって1つの区切りとする。
(2)平成24年度の支援措置のあり方
平成24年度の被災学生への支援については、震災による経済的困窮が続いている学生を対象とする。平成23年度に実施した家屋の損壊等に対応する支援の形は取らない。
(3)修学支援緊急奨学金震災対応枠の設定
対応は、平成23年度にも実施した「学校法人明星学苑修学支援緊急奨学金」における震災対応枠(以下「震災対応枠」という。)の設定によって行う。なお、明星大学通信課程の在学生は対象としない。
(4)震災対応枠の人数枠
震災対応枠においては人数枠は設けない。
2.震災対応枠の対象
平成23年度の特別支援措置又は修学支援緊急奨学金での震災対応枠の適用を受けた学生又は災害救助法の適用時に当該適用地域に学費支弁者が居住していた学生、あるいは原発事故による警戒区域等に学費支弁者が居住していた学生で、平成24年度においても震災による経済的困窮にある学生
3.資格・要件
以下の(1)〜(3)の両方の要件を満たす学生とする。
(1)次のいずれかに該当する者
・平成23年度の特別支援措置又は修学支援緊急奨学金での震災対応枠の適用を受けていること。
・災害救助法の適用時に当該適用地域(災害救助法の適用を受けていない近隣の地域で同等の
災害にあった場合も適用地域に準じて扱う)に学費支弁者が居住もしくは勤務していたこと。
・原発事故による警戒区域等に学費支弁者が居住もしくは勤務していたこと。
(2)原則として震災によることが明らかな学費支弁者の失職・解雇・収入喪失・収入の大幅減少等であること。
(3)日本学生支援機構(以下「支援機構」という。)の奨学金の申請を行っているか又は採用となっている、あるいは前年度に支援機構の採用実績のあること(ただし、やむを得ずいずれにもあてはまらない場合は別途審査によることとする)。
4.適用の手続き
学生からの申請による(自動適用はしない)
5.提出書類
(1)所定の申請書
(2)罹災証明書(学費支弁者が死亡の場合は死亡診断書、死亡届記載事項証明書等の死亡を証明するもの、学費支弁者が行方不明の場合は本人の親族等への確認及び警察情報等での確認)。ただし、平成23年度の特別支援措置の適用を受けている学生は提出不要。
(3)原則として震災による失職・解雇・収入喪失であることを証するもの又は平成23年2月以前と平成24年度の収入等比較の確認ができる給与明細等
6.学費減免額
年間学費の半額とする
7.他の学費減免措置との併用
原則として他の学費減免措置との併用は認めない。