教育勅語

明治23(1890)年10月30日発布

 

 朕惟ふに

 我が皇祖皇宗國を肇むること宏遠に徳を樹つること深厚なり

 我が臣民克く忠に克く孝に億兆心を一にして世世厥の美を濟せるは此れ我が

國軆の精華にして教育の淵源亦實に此に存す爾臣民父母に孝に兄弟に友に夫婦

相和し朋友相信じ恭儉己れを持し博愛衆に及ぼし學を修め業を習ひ以て智能を

啓發し徳器を成就し進て公益を廣の世務を開き常に國憲を重じ國法に遵ひ一旦

緩急あれば義勇公に奉じ以て天壌無窮の皇運を扶翼すべし

 是の如きは獨り朕が忠良の臣民たるのみならず又以て爾祖先の遺風を顕彰す

るに足らん

 斯の道は實に我が皇祖皇宗の遺訓にして子孫臣民の倶に遵守すべき所之を古

今に通じて謬らず之を中外に施して悖らず

 朕爾臣民と倶に挙挙服膺して咸其徳を一にせんことを庶幾ふ

 

明治二十三年十月三十日

  御名御璽